相続手続きの流れ
相続が発生したらどんなことをすればいいの?
相続手続きの流れを知っていくためには、まず全体の流れを知ることが重要です。全体の流れを知ることができれば、自分(相続人)がいつまでに何をしなければならないか、急ぎの相続手続きは何なのか、優先的にやるべき相続手続きはどれか、これらのことを理解することで、無駄な手間をなくし、時間を有効に使うことができます。
相続手続きの流れは主に以下のとおりとなります。ご不明な点があればお気軽にご相談ください。
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- STEP1
相続人の調査
相続人の範囲を特定する作業になります。具体的には、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍を集めることで相続人の調査を行います。被相続人が再婚していて前妻との間に子どもがいる場合や、被相続人に認知している子どもがいる場合などには、戸籍の調査によってそれらの子どもが判明することがあります。
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- STEP2
相続財産の調査
相続財産とは預金や不動産といったプラス財産だけではなく、借金や住宅ローンといった債務も含まれます。亡くなった方(被相続人)がどれだけの財産を持っていたのかがわからないと相続するかどうかの判断もできませんし、債務が多いことがわかれば相続放棄の検討もしなければなりません。相続放棄は、原則として相続があったことを知ってから3ヶ月以内にしなければなりませんので、早期に遺産の調査を行うようにしましょう。
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- STEP3
遺言書の有無を確認
亡くなった方(被相続人)が「遺言書」を作成していたかどうかを調べましょう。遺言書は、ご自身で保管されている場合もありますが、銀行の貸金庫や、遺言により遺産を引き継ぐ方が保管している場合もあります。また、司法書士、弁護士などに預けられていることもあります。なお、平成元年以降に作成された公正証書遺言であれば全国の公証役場での遺言検索をすることも可能です。見つからなかった場合は、遺言検索をしてみるといいかもしれません。
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- STEP4
自筆証書遺言の検認
遺言の方法には、公正証書遺言のほか、自筆証書遺言という方法があります。公正証書遺言以外の方法で作成された遺言書については、家庭裁判所で「検認」の手続きをうけないと、名義変更などの各種相続手続きに使用することができません。
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- STEP5
相続放棄の判断(3ヶ月以内)
相続財産がプラスよりもマイナスが多い場合(債務超過)は、相続放棄を検討しましょう。相続放棄をするためには相続があったことを知ってから3ヶ月以内に遺産の調査を行い、相続放棄の書類を集めて、家庭裁判所へ申し立てを行わなければなりません。
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- STEP6
相続人全員で遺産分割協議を行う
今までに調査した相続財産から、相続人全員で誰がどの財産を相続するのかの話し合いを行います。仲が良い相続人間での遺産分割では特に問題がありませんが、そうではない場合においては十分に注意して話し合いを行うようにしましょう。もし、相続人同士で話がまとまらない場合には、家庭裁判所の調停を利用する方法がありますが、やはり相続人間で解決するのが一番ですので、自分の意見だけでなく相手の話にも耳を傾け、相続人間の話し合いだけで終わらせることができるようにしましょう。
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- STEP7
相続財産の名義変更
遺言書・遺産分割協議の内容に従って預貯金の解約手続きや払戻し手続き、不動産の名義変更(相続登記)をしていくこととなります。この名義変更には特に期限の定めはありません。預貯金の解約手続きはそれぞれの金融機関に対して行い、不動産の名義変更については、相続不動産の所在地を管轄する法務局の方へ登記申請をします。
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- STEP8
相続税の申告(10ヶ月以内)
遺産総額が相続税の基礎控除額を超える場合や、相続税の特例等を利用しようとする場合に申告が必要となります。遺産総額が相続税の基礎控除額を超えないような場合は特に手続きをする必要はありません。相続税の申告期間は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内にしなければなりません。
法定相続情報証明制度(平成29年5月29日(月)から制度開始)
「法定相続情報証明制度」とは,相続人が法務局(登記所)に必要な書類を提出し,登記官が内容を確認した上で,法定相続人が誰であるのかを登記官が証明する制度です。
これまで相続人は、不動産や預貯金などの相続手続きに際し、被相続人の出生から死亡までの戸籍関係書類一式をすべて揃えたうえ、登記所や金融機関などそれぞれの窓口でこれらの書類の束を、その都度提出する必要がありました。この制度を利用することで、各種相続の手続きにおいて、戸籍関係の書類等一式を繰り返し提出する必要のなくなることが期待されています。
これらの法務局へ提出する書類作成に関しては、当事務所のような司法書士の専門分野となっています。法定相続情報証明制度の手続き代行はもちろん、相続でお困りのことがありましたら、お気軽に当事務所にお尋ねください。
遺産承継業務
遺産承継業務とは、相続人の方からのご依頼により、亡くなった方(被相続人)名義の相続財産を、遺産分割協議の内容に基づき、各相続人に配分する業務です。平成14年の司法書士法改正により、司法書士が業務として行えることとなりました。具体的な業務内容は下記のとおりです。
- 相続人調査(戸籍謄本(戸籍・除籍・改製原戸籍)の収集による相続人の確定)及び遺産調査(財産目録の作成)
- 遺産分割協議書の作成
- 不動産の名義変更(相続登記)
- 銀行預金、出資金等の解約・名義変更
- 株式、投資信託等の名義変更
- 生命保険(死亡保険金等)の請求 など
つもと司法書士事務所では、遺産承継手続きがスムーズに行えるよう、全面的にサポート致します。
遺産承継業務手続きの流れ
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- STEP01
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ご相談・手続きのご説明
事務所でご相談をお聞きします。
遺産承継業務の概要、必要な書類、費用、今後のスケジュールについてご説明します。
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- STEP02
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遺産整理業務に関する委任契約の締結
相続人である皆様(もしくは一部の相続人様)と当事務所との間で、遺産整理業務に関する委任契約を締結します。
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- STEP03
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相続人の確定・相続関係説明図の作成
当事務所にて被相続人と相続人全員の戸籍・除籍謄本等を市区町村役場から取り寄せ、相続人を調査し、法定相続人を確定いたします。また、相続関係説明図を作成いたします。
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- STEP04
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遺産調査、財産目録の作成
財産や債務についての詳細を調査した上で、財産目録を作成いたします。
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- STEP05
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遺産分割協議書作成
遺産が確定した後、相続人である皆様で遺産の分割協議を行います。相続人全員が合意し、協議がまとまったら、当事務所が遺産分割協議書を作成いたします。
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- STEP06
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遺産分割手続き
遺産分割協議書に基づいて、預貯金、不動産、株式等の有価証券などの財産について、名義変更や換価・換金処分(解約・売却・現金化)を行います。そして、各相続人に遺産の引き渡しなどをおこないます。
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- STEP07
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遺産承継業務完了の報告
相続財産の分割、名義変更などが完了しましたら、お手続きについての完了報告書を作成し、代表者様にご報告した後に本業務は終了となります
相続登記
不動産所有者の方が亡くなった場合、不動産の名義を相続人に変更する「相続登記」の手続きが必要です。相続登記の手続きは、戸籍の取り寄せや不動産の調査、法務局に提出する書類の作成など、大変な労力がかかります。つもと司法書士事務所では、相続不動産の名義変更がスムーズに行えるよう、全面的にサポート致します。
相続登記の手続きの流れ
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- STEP01
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ご相談・手続きのご説明
事務所でご相談をお聞きします。相続登記手続きに必要な書類、費用、今後のスケジュールについてご説明します。
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- STEP02
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不動産の調査
相続の対象となる土地・建物の登記状況を確認します。亡くなった方(被相続人)がどこにどのような不動産を所有しているか明らかでないと きには、登記済権利証書や固定資産評価台帳・名寄帳等の調査をします。
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- STEP03
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相続人の調査
相続人の範囲を特定する作業になります。具体的には、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍を集めることで相続人の調査を行います。
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- STEP04
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相続登記に必要な書類準備
相続登記に必要な各種書類を揃えて、事務所にお持ちいただきます。当方で作成した相続登記に必要な書類(遺産分割協議書、委任状等)にご署名・ご捺印していただきます。
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- STEP05
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法務局での登記手続き
必要書類が揃えば登記申請書を作成し、法務局に相続登記の申請をします。1週間ほどで登記が完了します。
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- STEP06
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登記の完了
出来上がった権利書・法務局から返却された書類などは司法書士が受け取りお客様にお届け致します。
相続登記の必要書類
相続登記には主に「法定相続分による場合」「遺産分割協議による場合」「遺言により法定相続人に相続させる場合」「遺言により法定相続人以外に承継させる場合(遺贈)」の全部で4種類があります。 その種類によって必要書類は異なりますが、通常、相続登記には以下の書類が必要です。
- 被相続人が出生から死亡するまでの連続した戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票(本籍地の記載のあるもの)または戸籍の附票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 不動産を取得する相続人の住民票の写し
- 相続不動産の固定資産税評価証明書または、固定資産税の納税通知書
- 登記に関する相続人の委任状
相続登記の種類によって必要となる書類は以下のとおりです。
- 遺産分割協議をした場合は、遺産分割協議書及び相続人全員の印鑑証明書
- 遺言書がある場合は、遺言書(自筆証書遺言の場合には検認済みのもの。公正証書遺言の場合には検認不要。)
- 遺言執行者の指定がある場合は、遺言執行者の印鑑証明書
- 特別受益者がいる場合は、特別受益証明書および印鑑証明書
- 相続放棄をした人がいる場合は、相続放棄申述受理証明書
なお、その他相続におけるさまざまな事案により、上記以外の必要書類となる場合もあります。そのような場合、別途ご案内させいていただきます。
相続放棄
相続放棄とは、亡くなられた方(被相続人)の遺産の一切を引き継がないようにするために、相続人が行う手続きのことです。相続人は、被相続人の遺産の全てを引き継ぐのが原則です。この遺産にはプラスの財産(資産)だけでなく、マイナスの財産(債務、借金)も含まれます。このことは、相続人が生まれたばかりの子(未成年者)など支払い能力が全くなかったとしても同じです。そこで、法定相続人としては、遺産の一切を引き継がないために「相続を放棄する」との選択ができるのです。相続放棄をした人は、その相続については、最初から相続人でなかったものとみなされます。そのため、被相続人が債務を抱えていた場合でも、一切の支払義務を引き継ぐことがなくなるのです。相続放棄は家庭裁判所での手続きが必要です。期限は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内です。つもと司法書士事務所では、相続放棄手続きがスムーズに行えるよう、全面的にサポート致します。
相続放棄手続きの流れ
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- STEP01
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ご相談・手続きのご説明
事務所でご相談をお聞きし、相続放棄手続きをすべきかとうか検討します。相続放棄手続きに必要な書類、費用、今後のスケジュールについてご説明します。
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- STEP02
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相続放棄に必要な書類準備
相続放棄に必要な各種書類を揃えて、事務所にお持ちいただきます。当方で作成した相続放棄の申述書にご署名・ご捺印していただきます。その後、家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出します。
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- STEP03
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家庭裁判所からの照会
相続放棄の申立てをしてから1週間程度で「照会書」という裁判所からの質問書が送られてきますので、それに回答していただき裁判所に返送します。
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- STEP04
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相続放棄の受理
照会書に対する回答を送ってから約1週間程度で、家庭裁判所から相続放棄の申述を受理した旨の通知書が送られてきます。これで相続放棄の手続きは完了となります。
相続放棄手続きの必要書類
家庭裁判所へ相続放棄の申述をするのに、最低限必要なものは下記のとおりです。
- 相続放棄の申述書
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)
- 被相続人の住民票除票(または、戸籍附票)
- 申述人(相続放棄する人)の戸籍謄本 1通
被相続人の配偶者や子が相続放棄する場合、通常は上記の書類があれば足ります。しかし、直系尊属(父母、祖父母)、兄弟などが相続放棄申述をする場合には、被相続人の出生から死亡に至るまでの全ての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)など、さらに多数の書類が必要となります。
古い戸籍謄本などの取得を、相続人ご自身がおこなうのは非常に困難な作業です。そこで、当事務所にご依頼くだされば、必要な戸籍謄本などの全てを代わりにお取りすることができます。
遺言書
相続問題を事前に解決する方法の一つとして、遺言書の利用があります。
遺言書には大きく分けて、自筆証書遺言と公正証書遺言があり、この二つの遺言書の違いや特徴、メリットとデメリットをご紹介します。
「どちらが良いのか?」
この疑問に対しては、遺言を作成する方の目的次第であり、遺言内容を確実に実現したいという方は、公正証書遺言のほうが優れていますし、ご自身の気持ちを伝えたらよいだけだとか、現時点の整理をされたい方は自筆証書遺言で十分だと思われます。まずは、各特徴をご理解いただきまして、どちらを利用するかご検討ください。
自筆証書遺言と公正証書遺言の比較
自筆証書遺言 | 遺言者が、自ら遺言の内容の全文を書き、かつ、日付、氏名を書いて、署名の下に押印することにより作成する遺言です。すべてを自書しなければならず、パソコンやタイプライターによって作成した自筆証書遺言は無効となります。 |
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公正証書遺言 | 遺言者が、公証人の面前で、遺言の内容を口授し、それに基づいて、公証人が、遺言者の真意を正確に文章にまとめ、公正証書遺言として作成するものです。作成時には証人2人も交えて作成しなければなりません。 |
自筆証書遺言のメリット・デメリット
メリット
- いつでも遺言書を書ける。
- 遺言書の内容を誰にも知られることなく書ける。
- 遺言書の作成に費用が発生しない。
デメリット
- 家庭裁判所での検認手続きが必要。
- 紛失や偽造や変造・改ざんのおそれがある。
- 作成方法の不備で無効になることがある。
公正証書遺言のメリット・デメリット
メリット
- 法律専門家である公証人が関与するので、無効になる可能性が低い。
- 原本が公証役場に保管されるので、紛失や偽造や変造・改ざんのおそれがない。
- 家庭裁判所での検認手続きが不要
デメリット
- 遺言書の作成に費用が発生する。
- 証人2人が必要。
遺言書のまとめ
以上のとおり、自筆証書遺言・公正証書遺言はともにメリットもデメリットもあります。遺言は何度でも書き直すことができますので、「まずは自筆証書から」というのも有りだと思います。しかしながら、やはりトラブルを避けしっかりと遺言を執行することを考えると、公正証書遺言を作成されるほうがお勧めです。また、どちらの遺言の種類にしろ、お元気なうちに作成するのが一番かと思います。
つもと司法書士事務所では、遺言書作成のサポートをしっかりさせていただいていますので、お電話やメールなどでお気軽にご連絡下さい。
遺言書作成の流れ
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- STEP01
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遺言に関するご希望の聞き取り
事務所でどのような遺言を希望されるのかをお聞きして、内容を検討します。遺言作成手続きに必要な書類、費用、今後のスケジュールについてご説明します。
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- STEP02
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遺言作成に必要な書類準備
遺言の内容が定まったら、相続財産に関する資料(登記簿謄本・通帳や保険証券のコピーなど)等の必要書類をお預かりします。
(以下、公正証書遺言作成の場合)
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- STEP03
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公証役場への連絡
当方が公証役場に連絡を取り、遺言書原案と資料を提出して、内容の事前調整をします。その後、日程調整をさせていただき遺言日時の予約をします。後日、公証役場より、公証人費用の連絡があります。
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- STEP04
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公正証書遺言の作成
公証役場で、証人2名の立ち会いのもとに、公証人さんに遺言の趣旨を伝えます。公証人さんが聞き取った内容を、遺言者と証人二人に読み聞かせをします。最後に全員が署名し、手続き完了となります。(遺言者の身分証・実印 証人の身分証・認印)
公正証書遺言の必要書類
- 遺言作成者の実印と印鑑証明書
- 相続人に財産を与えるには、その関係がわかる戸籍謄本
- 相続人以外の人遺贈する場合はその人の住民票、または住所、氏名、生年月日、職業を確認しておく
- 不動産を相続・遺贈させるときは土地・家屋の登記簿謄本(法務局)
- 不動産の固定資産評価証明書(市町村役場)
- 預貯金を相続・遺贈させるときは通帳の金融機関名、支店名、口座番号
- 骨董品や美術品など相続・遺贈させる場合は、その財産を特定できる資料
- 遺言執行者を指定する場合はその人の住所、氏名、生年月日、職業を確認
- その他公証人から求められた資料
報酬一覧
相続登記に関しての費用一覧
報酬(税別) | 実費・備考 | |
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相続による所有権移転登記 (相続登記) | 50,000円~ | 登録免許税:不動産評価額のの4/1000 不動産の数が増すごとに加算 |
相続関係調査 | 戸籍謄本等の職務上請求 1通につき1,000円~ |
戸籍謄本1通450円 除籍・改製原戸籍1通750円 住民票1通300円 |
相続関係説明図作成 | 5,000円~ | 相続人の人数により加算 |
遺産分割協議書作成 | 10,000円~ | 協議内容の難易度により加算 |
登記簿事前調査 | 登記簿閲覧 1通につき 500円 |
450円(窓口閲覧) 335円(ネット閲覧) |
登記事項証明書 (登記完了後)の取得 | 登記事項証明書取得 1通につき 500円 |
600円 |
日当 (登記申請/登記識別情報受領) |
1法務局1回につき 2,000円 |
奈良県下の法務局の場合 (他府県の場合はお問い合わせ下さい) |
その他関連する手続きの費用一覧
報酬(税別) | 実費・備考 | |
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遺言書検認手続 | 20,000円~ | 収入印紙800円 切手代800円程度 |
相続放棄申述書作成 | 30,000円~ | 収入印紙800円 切手代500円程度 |
特別代理人選任申立書作成 | 30,000円~ | 収入印紙800円 切手代900円程度 |
法定相続情報証明書取得 (H29.5.29制度開始) |
20,000円~ | 数次相続・代襲相続 相続人の人数により加算 |
遺言作成
報酬(税別) | 実費・備考 | |
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自筆証書遺言作成 | 30,000円~ (財産が1億円超の場合は、別途相談) |
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公正証書遺言作成 | 50,000円~ (財産が1億円超の場合は、別途相談) |
別途、公証人の 手数料がかかります |
遺言証人 | 1人 10,000円 | |
戸籍等収集 | 1通 1,000円 | 戸籍450円 除籍・原戸籍750円 |
登記事項証明書 (不動産がある場合) |
1通 500円 | 1通 600円 |
日当出張費 | 1時間 5,000円 |
遺産承継業務
報酬(税別) | 実費・備考 | |
---|---|---|
基本報酬 | 相続人1人につき 50,000円 |
承継対象財産の価額 | 報酬(税別) | 実費・備考 |
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500万円以下 | 25万円 |
戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書・名寄帳等の各種公的文書の発行手数料、不動産登記の登録免許税(収入印紙代等)の実費が発生します。 ※相続税申告が必要な場合の税理士報酬等、各種専門家を手配した場合は、それぞれの報酬が別途発生します。 |
500万円超5,000万円以下 | 価額の1.2%+19万円 | |
5,000万円超1億円以下 | 価額の1.0%+29万円 | |
1億円超3億円以下 | 価額の0.7%+59万円 | |
3億円超 | 価額の0.4%+149万円 | |
出張費 | 半日2万円 1日3万5,000円 |
まずはお気軽にご相談ください。
〒633-0091 奈良県桜井市大字桜井204-1 幸和ビル3階305号室