任意整理
司法書士が債権者と交渉をします。
将来利息のカットや現在よりも低い返済金額の実現を目指して、司法書士が債権者と交渉をします。
裁判所は関わりませんので手続きが比較的簡単です。
裁判所は通さずに、債権者と任意交渉をします。裁判所での手続きである自己破産や個人再生と比べて、手続きが簡単です。
借金を分割でお支払いいただきます。
利息制限法で認められた利率(15%~20%)を越える取引については引き直し計算を行います。引き直し計算によって再計算した債務を、原則将来利息をカット、3~5年程度の分割でのお支払いとなります。
任意整理とは、依頼された司法書士が債務者の代理人として、消費者金融やクレジット会社などと交渉し、借金の額や月々の返済額、返済期間など新たに取り決めて和解する債務の整理です。任意整理を行うと、利息制限法で認められた利率(15%~20%)を越える取引については引き直し計算を行います。すると、通常債権額が減少したり、過払い金が生じたりします。その結果、月々の返済額を少なくしたり、払い過ぎていたお金を取り戻せたりするのです。
任意整理のメリット・デメリット
メリット
任意整理を行う上では、下記のようなメリットが考えられます。
- 手続開始後、各債権者からの取立行為がなくなります。
- 手続開始後、和解案が決まるまで返済する必要がありません。
- 取引期間が長い人は、払い過ぎていた利息分を取り戻せる場合があります。
- 一部の借金のみを整理することもできます。
- 自己破産の手続をした場合のように、各種の資格制限がありません。
- 周囲に知られることはありません。
- 比較的短期間で解決できます。
デメリット
任意整理を行う上では、下記のようなデメリットが考えられます。
- 任意の話し合いのため、強制力がありません。
- 利息制限法による再計算をしても残ってしまった元本以上の減額は難しい。
- ブラックリストに載るため、5年~7年間はクレジットカードを作ったり借入ができません。
任意整理の流れ
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- STEP01
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ご相談・任意整理手続きのご説明
事務所でご相談をお聞きします。
任意整理のデメリットや手続き費用、今後のスケジュールについてご説明します。
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- STEP02
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受任通知・債権調査
債権者に対して、受任通知を発送します。
これにより、債権者からの取立てがストップします。
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- STEP03
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取引履歴の開示・利息制限法による引き直し計算
債権者から開示された取引の明細を検討し、利息制限法の上限金利により再計算します。
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- STEP04
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和解交渉
利息制限法の上限金利により再計算した債務、将来利息カットのうえで分割払いするという内容の和解交渉をします。
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- STEP05
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和解契約諦結・支払い開始
和解契約を締結すると、手続きは完了です。
和解契約書をお渡しします。和解書に記載されている支払い開始日より、返済を開始していただきます。
自己破産
裁判所で全ての債務を免除してもらう手続きです。
裁判所で支払いが不可能であると認められ、免責が許可されると、税金等を除くすべての債務を支払う必要がなくなります。
不動産・自動車等の価値のある財産は手放すこととなります。
原則、財産はお金に換えて、債権者に配当されます。
裁判所で定める基準を超えない財産は手元に残すことができます。
全ての債務が整理の対象。
任意整理とは異なり、個人債務(住宅ローン・自動車ローン含む)の全てが整理の対象となります。
自己破産は、原則として破産の決定を受けた時点での自分の財産(生活するのに必要なものを除く)を失う代わりに、すべての債務が免除され、破産手続開始決定以後の 収入や新たに得た財産を債務の弁済に当てることなく、自由に使うことによって経済的な更生を図っていこうという制度になります。
一般の人たちにとっては、自己破産 と聞いただけで人間性まで否定されてしまい、その後は満足な社会生活ができないのではないかなどと考えている人もいるかもしれませんが、実際にはまったくそんなことはありません。 自己破産は借金超過で苦しんでいる人を救済し、再び立ち直るチャンスを与えるために国が作った制度です。
自己破産を選択しなければいけない状態の人は、債務整理を考えた人の中でも、一番最後の手段となり、完全に支払いができない状況であれば、借金が多い少ないに限らず利用することが可能です。お手持ちの財産を処分したとしても残ってしまった借金はすべてゼロとなり、手続きが完了した後は、今までストレスに感じていた督促や取立なども来ないので、新たな生活をスタートする事ができます。
また先ほど記載したお手持ちの財産ですが、処分する財産は、通常の生活必需品以外となりますので日常生活が送れないという事はありません。
自己破産は最後の手段として、簡単には勧めることはしませんが、自己破産しか出来ない状況だからと言ってネガティブな制度ではなく、過去をリセットして新たな生活をスタートさせる前向きな制度とお考えください。
自己破産のメリット・デメリット
メリット
自己破産を行う上では、下記のようなメリットが考えられます。
- 自己破産すると借金を全てなくす事ができる。
- 自己破産は収入のない人、収入の少ない人でも利用できる。
- 自己破産手続を司法書士に依頼した場合、司法書士が依頼を受理した時点で支払いを止めることが出来る。自己破産を本人が申し立てをする場合は、自己破産の申立書を裁判所が受理した時点で貸金業者は取立行為が規制される。
デメリット
自己破産を行う上では、下記のようなデメリットが考えられます。
- 自己破産をすると信用情報機関(ブラックリスト)へ登録され、一定期間クレジット・ローンの利用が困難になる。
- 自己破産後、約7年間は自己破産手続きが困難になる。
- 破産手続きはマイホームのある方は手放す必要がある。
- 資格制限がある。
- 自己破産は個人の債務(住宅ローン・自動車ローン含む)の全てが整理の対象となる。
- 自己破産をするにあたり、保証人に請求がいくので保証人が支払できない場合、手続きをする必要がある
- 自己破産をした事実が官報に掲載される。
自己破産の手続きの流れ
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- STEP01
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ご相談・手続きのご説明
事務所でご相談をお聞きします。
自己破産の手続き、費用、今後のスケジュールについてご説明します。
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- STEP02
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受任通知・債権調査
債権者に対して、受任通知を発送します。
これにより、債権者からの取立てがストップします。
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- STEP03
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破産申立に必要な書類準備
自己破産申立に必要な各種書類を揃えて、事務所にお持ちいただきます。
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- STEP04
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自己破産申立
お伺いした事情・お持ちいただいた書類をもとに、司法書士が自己破産の申立書を作成し、間違いがないか書類を確認してもらってから裁判所に提出します。
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- STEP05
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免責決定
免責決定が確定すると、すべての借金を返済する義務がなくなります。
個人民事再生
裁判所を通じて債務を減額してもらう手続きです。
裁判所に提出した再生計画が認可されると、原則として債務が5分の1に減額されます。
減額された債務を、原則3年で支払います。
住宅を手放さずに手続きをすることができます。
自己破産とは違い、一定の条件を満たせば、住宅を手放さずに手続きをすることができます。
全ての債務が整理の対象。
任意整理とは異なり、個人債務(住宅ローン・自動車ローン含む)の全てが整理の対象となります。
個人民事再生とは、借金を100万円または5分の1まで減らして、その後3年をかけて無利息で返済できるという手続きになります。さらに、家や車など大切な財産も残すことが出来るので、イメージとしてはありがたいと感じる解決方法かもしれません、また住宅ローンが残っていても、一定条件を満たせば、住宅ローンに関しては今まで通り返済を続けて、住宅ローン以外の借金を圧縮して返済していくことができます。しかし、個人民事再生は、借金を減らして返済するという手続きになるので、継続的な安定した収入があることが利用するための要件となります。
個人民事再生のメリット・デメリット
メリット
個人民事再生を行う上では、下記のようなメリットが考えられます。
- 大幅に借金を減額することができます
- 要件をみたせば、マイホームを残すことができる
- 借金の理由が問われない
- 取り立て行為が規制されます
- 返済の一時停止
- 職業制限・資格制限がない
- 住宅ローン以外の借金を5分の1程度まで圧縮できる
デメリット
個人民事再生を行う上では、下記のようなデメリットが考えられます。
- 個人民事再生は、個人の債務(住宅ローン・自動車ローン含む)の全てが整理の対象となる。
- 手続きが複雑である
- 費用がほかの手続きに比べて高い。
- 個人民事再生をするにあたり、保証人に請求がいくので保証人が支払できない場合、手続きをする必要がある。
- 個人民事再生をした事実が官報に掲載される。
個人民事再生の手続きの流れ
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- STEP01
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ご相談・手続きのご説明
事務所でご相談をお聞きします。
個人民事再生の手続き、費用、今後のスケジュールについてご説明します。
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- STEP02
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受任通知・債権調査
債権者に対して、受任通知を発送します。
これにより、債権者からの取立てがストップします。
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- STEP03
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個人民事再生申立に必要な書類準備
個人民事再生申立に必要な各種書類を揃えて、事務所にお持ちいただきます。
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- STEP04
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個人民事再生申立
お伺いした事情・お持ちいただいた書類をもとに、司法書士が個人民事再生の申立書を作成し、間違いがないか書類を確認してもらってから裁判所に提出します。
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- STEP05
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家計収支表の作成・通帳への積立
個人民事再生申立からおよそ2カ月の間、家計収支表をつけていただきます。また、通帳に一定の金額を積み立てていただきます。家計収支表と積立をしていただいた通帳は、裁判所に提出後、再生計画の認可の可否の判断材料となります。
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- STEP06
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再生計画案の提出
再生計画案と家計収支表、積立状況報告書・通帳の写しを裁判所に提出します。
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- STEP07
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再生計画認可の確定・支払い開始
再生計画案の認可決定が確定すると、手続きは完了です。
毎月の返済金額と支払い開始日、振込口座をお伝えし、返済を開始していただきます。
消滅時効の援用
借金は通常、5年又は10年の経過により時効消滅します。
最終の借入または返済の期日から5年又は10年以上が経過している必要があります。
債権者に時効援用の通知書を送付します。
債権者に対して時効援用の通知書を送付します。
時効が成立すれば、借金を支払う必要がなくなります。
時効が成立していないこともあります。
長期間経過していても、時効中断(債務を承認した・判決を取られた等)があると、時効が成立していない事もあります。
権利を一定期間行使しないと、行使することができなくなります。これを「時効消滅」といいます。債権者(貸主)が債務者(借主)に対して借金を返済するように請求する権利についても、一定期間行使しないと時効にかかり、債務者が時効を援用(時効が成立していることを主張すること)すれば、債権者は権利を行使することができなくなります。通常、最終の借入また返済の期日から5年又は10年の経過している必要があります。
かなり昔に貸金業者からお金を借りていたけれど、ずっと返済しておらず、最近になって住民票を現住所に移転したら急に請求があったがどうしたらいいか、債権回収業者から突然督促状が届いたがどうしたらよういか、というようなご相談を頂くことがありますが、このような場合に有効な方法です。
安易に、債権者に連絡をしないようにしましょう。債権者に連絡をすると時効が中断してしまい、消滅時効の援用ができなくなってしまう可能性があります。 まずはお気軽にご相談ください。
消滅時効の援用手続きの流れ
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- STEP01
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ご相談・手続きのご説明
事務所でご相談をお聞きします。
消滅時効の援用手続き、費用、今後のスケジュールについてご説明します。
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- STEP02
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受任通知・債権調査
債権者に対して、受任通知を発送します。これにより、債権者からの取立てがストップし、債権が時効により消滅していうるか確認します。(消滅時効が成立していなかった場合、任意整理や自己破産などによる解決を検討します。)
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- STEP03
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内容証明郵便の送付
消滅時効を援用する旨の内容証明郵便を、債権者に発送します。
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- STEP04
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原契約書の返還
債権者から原契約書の返還を受けることができる場合、返還してもらいます。
(返還されない場合もあります)
過払い金返却請求について
過払い金返還請求(過払い金請求)は、法律上で定められている金利以上で支払い続けていて、実際には支払い義務がないにもかかわらず、毎月の支払いを続けていた人が、支払い過ぎた分を取り戻す手続きのことをいいます。
アコム・武富士・アイフル・レイク・ディックといったテレビでもおなじみだった大手消費者金融業者についても例外ではなく、過払い金が発生しています。
一般的に、取引が長ければ長いほど、多くの金額を取り戻すせる可能性が高く、100万円以上も過払い金として返ってくることがあります。しかも、完済をすでにしていても完済から10年を経過していなければ、過払い金を取り戻せます。
しかし、近年貸金業者に対する貸出規制が強化されたことと、過払い金の返還請求が激増したことによる貸金業者自体の倒産が増えてきています。貸金業者が倒産した場合には、過払金の取戻しが極めて困難になります。
貸金業者との取引が長期間続いている方もしくは続いた方はまずはつもと司法書士事務所にご連絡下さい。力になります。
過払い金が返還されるまでの期間
過払い金が返還されるまでの期間としては、早ければ4ヶ月程度で和解が成立して、過払い金が返還されることになります。ただ、裁判所を利用しての場合には、約1年かかるイメージをお持ち頂いた方がよろしいかと思います。
裁判所を利用するデメリットは費用と時間がかかってしまうという点にあるのですが、強制執行を行う事ができるので強制力があるという点ではメリットとなります。
過払い金請求が可能な利息が発生するグレーゾーン金利とは?
消費者金融などでお金を借りた場合、利息制限法という法律で決められた利息は右の表にあるように。
- 借りたお金が10万円未満の場合 年20%
- 借りたお金が10万円以上100万円未満の場合 年18%
- 借りたお金が100万円以上の場合 年15%
と決まっておりこれを超える部分は無効となります。
しかし、現実には、出資法で定められた金利29.2%を超えない限りは、刑事罰にならないため、この29.2%に近い利息で貸付している業者がたくさんいました。
このように、利息制限法は超えるが出資法は超えていない範囲の金利をグレーゾーン金利といいます。このグレーゾーン金利を設定して営業をする貸金業者との間で長期間取引があれば、過払い金を取り戻すことができる場合があるのです。
しかしながら、昨今、多重債務が社会問題化された影響により、多くの貸金業者、信販会社が平成19年ごろに利率を利息制限法の上限以下に引き下げました。よって平成19年以前から取引が継続しているケースを除き、過払い金が発生していることは、年々少なくなってきています。(その後、平成22年に法律改正がなされ出資法の上限金利が20%に引き下げられることとなり、グレーゾーン金利が撤廃されました。)
債務整理の流れ
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- STEP1
お問い合わせ・面談
借金問題でお悩みの方はまずはお気軽にお問い合わせください。来所可能な日時を決め、面談をおこないます。面談の際に借り入れの契約書や返済明細、督促状などを借り入れに関する資料をご準備いただければ現状の把握がスムーズですが、なくても問題はありません。「借金は悪いことでも恥ずかしいことでもありません!」借金問題に関する初回相談は無料でおこなっていますので、まずはお話しをお聞かせください。そして、あなたの生活再建に向けて全力を尽くすことをお約束いたします。
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- STEP2
委任契約
初回相談時に借金問題解決のための流れと手法、また今後の当事務所のサービス内容とその費用をご説明し、問題なければ借金問題解決にあたるための委任契約を締結します。ご本人が確認できる資料と印鑑をご準備ください。委任契約後、借金問題解決に向けてサポートをおこないます。
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- STEP3
受任通知の発送・取り立て停止
現在のお借入れ状況を調査するために、各業者に対して「受任通知」を発送し、これまでの取引の履歴を請求します。この「受任通知」の発送により、業者からの請求・取り立てがストップします。
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- STEP4
利息の再計算(引き直し計算)
業者が開示した取引履歴をもとに、お借り始めから現在に至るまで、全ての取引を利息制限法所定の利率(15%~20%)で再計算します。この引き直し計算を行った結果「過払い金」が発生した場合は、今後の返済は無くなり、「過払い金請求手続き」に移行します。すでに長期間(10年以上)のお取引きがある場合は「過払い金」が発生する可能性があります。
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- STEP5
本当に返済する必要のある額の判明
「本当に返済する必要がある額」は、引き直し計算を行うことによって初めて分かります。引き直し計算を行い、それでも残った債務の額、それこそが「本当に返済する必要がある額」だからです。
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- STEP6
方針決定
引き直し計算や過払い金の有無とご相談者様の家計収支の状況により、過払い金の回収、任意整理、個人再生、自己破産の今後の方針を決定します。大切なことは「お客様の未来を見据えた選択」です。しっかりと話し合い、最適な方針選びをサポートいたします。
報酬一覧
任意整理
報酬(税別) | 実費・備考 | |
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基本報酬 | 1社につき 20,000円 | |
減額報酬 | 減額した額の5% | |
過払い報酬 | 過払返還額の20% | 訴訟の場合は別途訴訟費用・実費が必要です |
過払い金返還請求
報酬(税別) | 実費・備考 | |
---|---|---|
基本報酬 | 1社につき 30,000円 | |
過払い報酬 | 過払返還額の20% | 訴訟の場合は別途訴訟費用・実費が必要です |
個人再生
報酬(税別) | 実費・備考 | |
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住宅なし(住宅ローン条項なし) | 250,000円 | その他裁判所費用がかかります (収入印紙・郵券・予納金) |
住宅あり(住宅ローン条項あり) | 300,000円 |
自己破産
報酬(税別) | 実費・備考 | |
---|---|---|
債権者10社以内 かつ 同時廃止事件の場合 |
200,000円 | その他裁判所費用がかかります (収入印紙・郵券・予納金) |
上記以外,事業者の場合 | 250,000円 |
まずはお気軽にご相談ください。
〒633-0091 奈良県桜井市大字桜井204-1 幸和ビル3階305号室