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相続

相続というのは、人が亡くなったときに、その人(被相続人いいます)の財産的な地位を、その人の子や妻など一定の身分関係にある人(相続人といいます)が受け継ぐということです。つまり、相続とは、被相続人の遺産を被相続人の死亡により相続人が受け継ぐことです。

被相続人から相続人に受け継がれる財産のことを、「相続財産」とか、「遺産」といいます。

引継ぐ遺産には、土地、建物、現預金のみならず、貸金や売掛金などの債権も相続の対象になります。

また、このようなプラスの財産に限りません。借金や損害賠償債務といったマイナスの財産も相続されます。ただし、被相続人が負っていた身元保証などの一身に専属したものは相続の対象とはなりません。

身元保証人の地位は相続しませんが、相続開始時にすでに具体的な損害が発生し、身元保証人が賠償義務を負っていた債務は相続されるので注意が必要です。

相続人とは

奥さんと子供など一定の血族(いわゆる血のつながった親族)には、法律により相続財産・背負ってしまっていた借金などの相続するべき割合(法定相続分)が定められています。このような人たちのことを法律では法定相続人と呼んでいます。

これら相続人は相続の開始したこと、相続財産・債務がどの程度あるか、知っていても知らなくても、また生まれたばかりの赤ちゃんでも、亡くなられた方(被相続人)のすべて財産や借金などは、相続人のものになります。

ではどのような人が上記のような相続人になるのでしょうか???

第1順位 被相続人の子(子が死亡している場合は孫)
第2順位 被相続人の父母(父母がいない場合は祖父母)
第3順位 被相続人の兄弟姉妹(死亡している場合は兄弟姉妹の子、すなわち被相続人の甥・姪)

相続登記の概略

相続による不動産の所有権移転登記は、その相続の状況により様々なケースが考えられます。以下にその一部をご紹介したいと思います。

遺言書による登記

自筆証書遺言がある場合、まず家庭裁判所へ遺言書検認申立をし、家庭裁判所で相続人立会いのもと開封します(すでに開封されている遺言書であっても検認は必要)。これが終わればその遺言書に検認済証明書がつけられて返却されます。

遺言書の内容にその不動産を相続させる者や相続分が指定されてあって、その内容に従い相続登記をする場合は、検認が済んだその遺言書(検認済証明書付)を登記原因証明情報として添付し登記申請します。なお公正証書遺言である場合、検認の必要はありません。

遺産分割協議による登記

まず相続人全員で協議して不動産を相続する者を決め、その内容を記載した遺産分割協議書を作成します。これは添付が必要な書面として、話し合いの結果その相続人がその不動産を相続し、皆がそれを認めたことを証明する為のもので、相続人全員の実印による押印と印鑑証明書が必要になります。

もし一同がそろってその協議書への押印が困難な場合は、共同相続人全員が遺産分割協議証明書を各1通作成し、各々が押印(印鑑証明書必要)したものであってもかまいません。

また協議する共同相続人の中に未成年者がいる場合は、未成年者の為に協議する特別代理人の選任が必要になります。

法定相続分による登記

民法900条の法定相続分どおりに各相続人の共有持分として登記されます。共同相続人の一人が保存行為として共同相続人全員の為に単独で登記でき、他の共同相続人の押印等は必要ありません。

被相続人が昭和55年以前にお亡くなりになられているような場合、法定相続については旧法が適用されます。よって現行民法とは相続分や相続人が違ってくることから注意が必要です。