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商業登記

会社と売買契約や融資の契約をしようとするとき、その会社がどのような会社なのかわからない…というのでは、非常に不安ですよね。

代表者は誰なのか?どのようなビジネスをすることを会社の目的としているのか?どれくらいの規模の財産があるのか?掛けで信用取引をしても問題ないか?

その会社と取引する前に、こういった情報のいくつかを知ることができれば安心ですよね。相手の情報がわかってこそ商取引がスムーズに進む、というものです。

このような要請に答えるため、会社の重要な事項を不特定の第三者に公開するというシステム=商業登記制度が存在します。

商取引をスムーズにする商業登記制度

会社の情報を不特定の第三者に公開することは、その会社自身にとってもメリットがあるのです。社長がいくら「うちの会社にはこれくらいの資本力がある!」といって新規の取引に望んでも、会社の資産状況を知らない第三者からは信用してもらえない可能性があります。

しかし、国が管理している商業登記簿に当該会社の資本金の額などが記載されていれば、その情報はより確かなものとして信用性が増し、第三者も安心して取引をすることができるというわけです。

こういった商取引の円滑性確保に資する商業登記制度にはひとつの重要なルールがあります。

商業登記制度のルール

それは会社の経営者は、自己の会社の情報のうち、法で定められた事項を登記システムにより、「必ず一般に公開しなければならない」ということです。

登記制度を利用するか否かということを会社が選択する権利はありません。つまり、会社である限り必ず登記はしなくてはいけないのです。

そのため、会社の設立する時には設立の登記を申請しなくてはいけませんし、役員や資本金の額等の登記事項に変更が生じたような場合には変更登記も申請する必要があります。

もし、これらの登記をしないでいると、登記懈怠として過料(=簡単に言うと罰金)を請求されることになりますので、注意が必要です。

株式会社設立登記 ~新しく株式会社を設立した場合

株式会社を設立したい場合、会社の営業内容、社名、所在地、資本金、発起人、役員などを【株式会社設立登記】で申請しなければなりません。登記が行われていなければ、いくら事務所を構えて稼動していても、会社としては世の中に存在していないことになります。要するに、会社の出生届のようなものです。

平成18年の会社法施行により、わずかな資本金からでも株式会社設立が出来るようなったので、副業やネット通販のために会社を設立する方も少なくありません。

株式会社設立手続きの流れ

それは会社の経営者は、自己の会社の情報のうち、法で定められた事項を登記システムにより、「必ず一般に公開しなければならない」ということです。

流れ

役員変更登記の場合

取締役、代表取締役、監査役など会社の役員に変更が生じた時は、【役員変更登記】を行なう必要があります。新しく就任する場合、現在の役員が辞任する場合、死亡したような場合はもちろん、任期満了後に引き続き選任(重任)された場合も同じです。

この申請を怠り長期間放置しておりますと、突然裁判所から過料を支払うよう通知がきてしまうこともありますので、注意が必要です。

当事務所では役員任期の確認、必要書類の用意、法務局での申請手続きまで、幅広くサポートしますので、お気軽にご相談ください。