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登記とは

登記は不動産と商業の2種類が主とされておりますが、他にも種類があります。それぞれの特徴について簡単に紹介しましょう。

下記の登記の種類の中で、詳細ページは、不動産登記と商業登記になります。また不動産登記と関連付けができる相続についても触れておきます。

不動産登記

家や土地(不動産)に関係する登記となります。不動産登記にも種類があり、ひとつは義務づけられている「表示登記」、義務づけられていない「権利登記」の2種類があります。

前者は、建築物を新築・増築したり、土地を分けたり合わせたりしたときに必ず行います。後者は家や土地(不動産)を購入したときなど、権利を取得するために必要ですが、こちらは必ず行うことを求められておりません。

しかし、権利を放置しておくことは大変危険な行為と言えるでしょう。

商業登記

株式会社を設立するときに必ず行わなくてはいけない登記となります。

また、会社を設立したあとでも商業登記が必要な場面が多くあります。代表的なものでは、会社役員の満期について、たとえ役員に変更がない場合でも商業登記(役員の変更)を行わなくてはいけません。

商業登記は期限が設定されており、この期限を過ぎてしまいますと、過料(罰金のようなもの)が発生してしまいますので注意が必要です。