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成年後見

精神上の障害(知的障害、精神障害、痴呆など)により判断能力が十分でない方が、不利益を被らないように家庭裁判所に申し立てをして、その方を援助してくれる人を付けてもらう制度です。

成年後見を利用できる場面

成年後見制度を利用するには一定の要件を満たす必要があります。また、成年後見制度は法定後見制度と任意後見制度の2つに分けられます。どういう時にどの制度を選択するのかについては医師等の鑑定も必要な場合もあるので判断が難しいのですが、ここでは簡単な事例を挙げてどの制度を選択できるのかを見ていきましょう

法定後見制度

すでに物事の判断能力が低下してしまっている場合に利用します。本人かその家族(身内)などが家庭裁判所に申し立てをする事で、その程度により、「後見人」「保佐人」「補助人」が家庭裁判所により選ばれます。そして本人の行動は法律に守られる事になりますので、下記のようなトラブルを避けることができます。

一人暮らしの母親が訪問販売等で不要な物を買ってしまう。
息子に知的障害の疑いあり、両親が亡くなった後が心配。
寝たきりの両親からお金や財産の管理を頼まれた。

家庭裁判所で選ばれる後見人・保佐人・補助人の詳細は以下の程度に沿って決定されます。

  • 後見
    本人の判断能力が全くない : この方の援助者を成年後見人と呼びます。
  • 保佐
    本人の判断能力が特に不十分  この方の援助者を保佐人と呼びます。
  • 補助
    本人の判断能力が不十分  この方の援助者を補助人と呼びます。 

任意後見制度

今現在は問題なくとも、将来にそなえておきたい人は、「任意後見」の制度を利用します。自分が元気なうちに、財産や身のまわりのことを引き受ける人の「後見人」を自分で選んで、判断力が低下してきた時に、財産や権利を守ってもらおうという制度です。

残資産管理や老人ホームの入所を変りにやってほしい。
入院したら入院費費用の支払いはどうしよう。
将来、自分が認知症になったらどうしよう!

成年後見制度の保護内容

成年後見制度の保護内容を、法定後見制度(「後見」「保佐」「補助」)と任意後見制度それぞれのご説明をいたします。

法定後見制度

後見
成年被後見人の行った財産上の行為を(日用品などの購入を除いて)成年被後見人や成年後見人自身が取り消すことができます。 

保佐 
一定の行為について保佐人の同意を得ないでした行為は、保佐人や被保佐人が取り消すことができます。

補助
一定の行為について補助人の同意を得ないでした行為は、補助人や被補助人が取り消すことができます。この一定の行為の一部では 家庭裁判所が定めます。 

任意後見制度

高齢化の進行、痴呆性高齢者の増加により、たとえば老人痴呆が発症、悪化したとして、その後の生活のあり方について、あらかじめ自分自身で決めておきたいという人も少なくありません。そこで創設されたのが任意後見契約です。 任意後見契約は次の3種類があります。

  • 移行型
    これは契約締結時から受任者に財産管理の事務を委託し、自己の判断力の低下後は公的機関の下で受任者に事務処理を続けてもらう場合に利用されます。
  • 即効型
    補助制度の対象者でも、契約締結時に意思能力を有する以上、任意締結をすることができ、契約締結後直ちに本人又は受任者の申し立てにより契約の効力を発生させることにより、当初から任意後見人による保護を受けることができます。
  • 将来型
    将来自己の判断能力が低下した時点で、はじめて任意後見人による保護を受けようという場合の契約形態です。このばあいは法文通りに公正証書にするだけで特別に個別の条項をいれません。 

任意後見契約は、法務省令で定められた様式による公正証書によってしなければなりません。証書を作成する場合には任意後見人が代理権を行うべき事務の範囲を特定して記載します。公正証書の作成は本人と受任者が公証役場に赴いて公正証書を作成してもらうのが通常の方法です。任意後見契約公正証書が作成されると、公証人が法務局に対して契約内容等につき登記の嘱託をすることになります。