特定調停
特定調停とは、経済的に支払不能に陥るおそれのある債務者について、裁判所における話し合いにより、月々の返済額の減額や、返済期限の猶予などの合意をし、債務者の経済的な再生を図る手続です。通常、調停委員(仲裁してくれる人)が債務者と債権者の言い分を聞きながら、話し合いを進めていくことになります。
司法書士等に依頼することなく自ら裁判所に相談しながら手続を進めていくため、費用を安く済ませることができる点が最大の特徴です。
特定調停のメリット
特定調停を行う上では、下記のようなメリットが考えられます。
- 利息制限法で引き直し計算をした残りの債務を、将来発生する利息を付けずに3年36回払いで返済できます。
- 手続き費用が安くなります。
特定調停のデメリット
特定調停を行う上では、下記のようなデメリットが考えられます。
- ブラックリストに載り、数年間ローンを組むことができません。
- 数年間クレジットカードが作れません。
- 相手方との合意を原則としますので、調停がまとまらない場合があります。
- 調停委員によって力量にバラつきがあります。
- 過払いが発生している場合は、別途不当利得返還請求訴訟をする必要があります。
- 返済が滞った場合、強制執行される危険があります。




















