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任意整理

任意整理とは、現状では自己破産するほどでもありませんが、このままではいつまでも借金の返済に見通しがつかない状態の時に、借金減額をする一つの手法で、借金の減額や利息の見直し、そしてどのように返済をしていくかといったことを専門家が債務者の代理となって債権者と交渉して、和解を求める手続きを言います。

合意に至った場合は、和解案をもとに、3~5年の間で借金返済を行います

任意整理は裁判手続きではありませんので、平日に仕事を休んで裁判所に行く必要はありません。

専門家が代理人として直接、消費者金融やクレジット会社や銀行などと和解交渉をします。

具体的には、「自己破産に至ると、債権者、債務者の双方に不利益になってしまうので、利息制限法で認められた利率(15%~20% 元本によって利率は異なる)で、今までの取引から利息を計算し直した上で、改めて借金額を計算し、これから発生する利息をカットした上で、3~5年間で分割しての返済をおこなうという契約を締結する」手続きということになります。

和解交渉は、本人で行うことは可能ですが、業者とのやり取りは難しく、専門家へご依頼いただくことをお勧めします。

債権者も契約の上、貸付けを行っているため債務者からの和解交渉に個別に応じる義務はないからです。

任意整理を専門家に依頼すると、債権者には、任意整理の依頼を受けたという通知が届きます。これは、任意整理を行うことができる専門家が、この件に対して法律上で関与しているという権利を持っていることを知らしめる通知となります。

すぐに借金の返済がストップし、取立ても止まることになります。

そうすれば、そこからしばらくは借金に追われることがなくなりますから、精神的に落ち着いた状況で、返済計画を考えることが可能になります。

任意整理のメリット

任意整理を行う上では、下記のようなメリットが考えられます。

  • 手続を開始すれば、各債権者からの取立行為がなくなります。
  • 手続開始後、和解案が決まるまで返済する必要がなくなります。
  • 取引期間が長い場合は、それまで払い過ぎていた利息分を取り戻せる場合があります。
  • 一部の借金のみを整理することもできます。
  • 自己破産の手続をした場合のように、各種の資格制限がありません。
  • 司法書士が債権者と直接話し合いを行いますので、周囲に知られることはありません。
  • 裁判所を利用しないので、比較的短期間で解決します。

任意整理のデメリット

任意整理を行う上では、下記のようなデメリットが考えられます。

  • 裁判所等の公的機関を利用しないため、強制力がありません。あくまでも任意の話し合いになります。
  • 利息制限法による再計算をして、残った元本以上の減額は難しい。
  • いわゆるブラックリストに載りますので、5年~7年間は自分名義のクレジットカードを作ったり、新たな借入はできなくなります。