個人民事再生
地方裁判所に申し立てることにより、借金を法律で定められた一定の金額まで減らしてもらい、3年の分割払で返済をする手続きです。小規模個人再生と給与所得者再生の2種類あります。小規模個人再生では借金総額を5分の1まで減らすことができ、給与所得者再生の場合には可処分所得(1年間の所得から、生活費等を差し引いた処分可能な金額で、年収に応じて法定されている)の2年分の金額に減らすことができます。(但しともに、減額後の借金総額は100万円を限度とする)
小規模個人再生は債権者の半数の同意を得る必要があるのに対し、給与所得者再生では、債権者の同意は要件とされていません。
個人民事再生のメリット
個人民事再生を行う上では、下記のようなメリットが考えられます。
- 大幅に借金を減額することができます
- 要件をみたせば、マイホームを残すことができる
- 借金の理由が問われない
- 取り立て行為が規制されます
- 返済の一時停止
- 職業制限・資格制限がない
- 住宅ローン以外の借金を5分の1程度まで圧縮できる
個人民事再生のデメリット
個人民事再生を行う上では、下記のようなデメリットが考えられます。
- 個人民事再生は、個人の債務(住宅ローン・自動車ローン含む)の全てが整理の対象となる。
- 手続きが複雑である
- 費用がほかの手続きに比べて高い。




















