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自己破産

自己破産とは、裁判所に借金を支払えないと認めてもらい、財産を返済にあて、残りの借金を免責(免除)してもらう債務整理方法です。

自己破産を選択するのは債務整理の中で最後の手段であり、支払い不能状態にある方であれば、借金の金額にかかわらず利用できます。財産を処分しても返しきれない債務はすべてなくなり、手続き後は督促や取立もなく心機一転して新たな生活を始められ、債務整理をすると、財産を処分されてしまう為、生活が出来ないと心配する方もいらっしゃるのです。処分する財産は、生活必需品以外のみを返済にあてますので債務整理が原因で日常生活が送れないという事はありません。

自己破産をお勧めする事はもちろん安易に致しませんが、決してネガティブな制度ではなく、とても前向きな制度です。債務整理で借金返済生活を終わらせましょう。

財産を失っても、人生はどこからでもやり直せます。債務整理の種類や方法、メリットやデメリットを正しく知り、その上でご自分に一番最適な、債務整理を選択しましょう。司法書士があなたの力になります。

自己破産のメリット

自己破産を行う上では、下記のようなメリットが考えられます。

  • 自己破産すると借金を全てなくす事ができる。
  • 自己破産は収入のない人、収入の少ない人でも利用できる。
  • 自己破産手続を司法書士に依頼した場合、司法書士が依頼を受理した時点で支払いを止めることが出来る。自己破産を本人が申し立てをする場合は、自己破産の申立書を裁判所が受理した時点で貸金業者は取立行為が規制される。

自己破産のデメリット

自己破産を行う上では、下記のようなデメリットが考えられます。

  • 自己破産をすると信用情報機関(ブラックリスト)へ登録され、一定期間クレジット・ローンの利用が困難になる。
  • 自己破産後、約7年間は自己破産手続きが困難になる。
  • 破産手続きはマイホームのある方は手放す必要がある。
  • 資格制限がある。
  • 自己破産は個人の債務(住宅ローン・自動車ローン含む)の全てが整理の対象となる。
  • 自己破産をするにあたり、保証人に請求がいくので保証人が支払できない場合、手続きをする必要がある
  • 自己破産をした事実が官報に掲載される。