裁判所書類作成

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裁判所書類作成

司法書士は、皆様が裁判所に提出する書類(申立書等)の作成も行っています。

しかし、お客様の「代理人」となるわけではございませんので、ご注意下さい。

下記の方はぜひご相談ください。

  • 自分で裁判はやりたいが、訴状の作成などは自分ではできそうにないとお考えの方。
  • 自分で成年後見の申立てをしたいが、申立書は作ってほしいとお考えの方。
  • 相続放棄(限定承認)をしたいのだが、方法がわからない方。
  • 不動産を差押えたいとお考えの方
  • なるべく費用を安く抑えたいとお考えの方。 

訴状作成、答弁書作成

民事訴訟を提起するために裁判所へ提出する書面が訴状です。裁判所へ訴えを起こしたい時に訴状をあなたに代わって作成します。

また、上記とは逆に、訴えられてしまった場合の答弁書の書き方がわからないといったご相談にも応じますのでお気軽にご相談ください。

不在者財産管理人選任申立

不在者財産管理人とは、或る人が特に財産を管理する人を指定することなく、音信不通になってしまったときに、その人の財産を管理する人のことです。

家庭裁判所に申し立てて選任します。そのための選任申立書を作成いたします。

音信不通である資料などを付けて申し立てます。相続のときに、遺産分割協議のために申し立てることが多いようです。遺産分割協議そのものは「権限外行為」になりますので、選任された後に「権限外行為の許可申立」を裁判所にすることになります。

不在者財産管理人は音信不通の人の親族がなることが多いようです。

特別代理人選任申立

この手続は、「親権者と未成年者との利益が相反する場合」または「親権者が複数の子の親権を行う場合において、その一人と他の子との利益がそう反する場合」に未成年者の特別代理人を選任するという手続です。

事例としては、父が死亡して、母と未成年の子どもが相続人であり、遺産分割協議をして遺産を相続する場合などがあります。

手続のポイントとしては、

  • 特別代理人には未成年者の財産状態・家庭環境、申立にかかる利益相反行為の必要性について知り、未成年者の利益のために働くことが期待できる者が望まれます。
  • 利益相反の内容を証明できる資料(遺産分割協議書、抵当権設定契約書、借用書など)を申立書に添付する必要があります。遺産分割協議書案の内容が未成年者にとって不利益なものであるとき、そのまま認めてしまうと特別代理人制度の実質が失われてしまうことが考えられるので、家庭裁判所が再考を促すこともあります。

相続放棄手続

相続が発生した場合に、裁判所に対して、相続放棄の申立をすることにより、積極財産、消極財産等一切の財産の受け継がなくなります。

相続放棄をするには、家庭裁判所での手続きが必要となります。必要書類の収集・作成から、家庭裁判所での手続き、各債権者への通知までをまでをサポートします。