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その他の業務

不動産登記

私たちの大切な財産である、土地や建物などの不動産に関する権利関係を、法務局に備え置かれている登記簿に公示・公開することを不動産登記といいます。私たちが安心して土地や建物の取引を行うことができるようにするとても大切な制度です。

つもと司法書士事務所では、あなたの大切な不動産の権利を保護し、あなたが購入しようとする不動産の権利の状態を登記簿に正しく記載することで、不動産取引が安全に行われることをお手伝い致します。

以下の場合には登記が必要です。お気軽にご相談ください。

  • 不動産を売ったとき、買ったとき(所有権の移転登記)
  • 不動産を相続したとき(所有権の移転登記)
  • 不動産をあげたとき、もらったとき(所有権の移転登記)
  • 不動産を担保にお金を借りたとき(抵当権の設定登記)
  • お金を借りていて返済が終わったとき(抵当権の抹消登記)
  • 転居や結婚等で住所や氏が変わったとき(登記名義人の表示変更登記)

不動産登記手続きの流れ

  • STEP01

    ご相談・手続きのご説明・打合せ

    事務所でご相談をお聞きします。登記手続きに必要な書類、費用、今後のスケジュールについてご説明します。

  • STEP02

    不動産の調査

    登記の対象となる土地・建物の登記状況を確認します。

  • STEP03

    登記に必要な書類準備

    登記に必要な各種書類を揃えて、事務所にお持ちいただきます。当方で作成した書類(委任状等)にご署名・ご捺印していただきます。

  • STEP04

    法務局での登記手続き

    必要書類が揃えば登記申請書を作成し、法務局に相続登記の申請をします。1週間ほどで登記が完了します。

  • STEP05

    登記の完了

    出来上がった権利書などは司法書士が受け取りお客様にお届け致します。

商業登記

商業登記とは、会社、法人等が取引上重要な事項を登記簿上に公開することで、取引上の安全性・健全性を確保する制度です。そのため、商業登記には、登記期間が設けられており、原則として2週間以内に登記申請を行う必要があります。その登記を怠っていると、登記懈怠として過料(罰金)を課せられる場合もあり、1日でも早く司法書士に依頼をすることをおすすめします。

次のようなケースに当てはまる方は、お気軽にご相談ください。

  • 会社を設立したい。
  • 商号や会社の目的などを変更したい。
  • 本店を今の所から移転したい。支店を設置したい、移転したいまたは廃止したい。
  • 資本金を増額または減額したい。
  • 役員の任期が満了した。役員が変更した。
  • 会社を閉めたい。
  • その他、会社の登記簿に記載されてあるものを変更された場合。

会社設立

平成18年5月に、従来の商法が大幅に改正され、新しく会社法が施行されました。

会社法では、株式会社の最低資本金額や役員の人数の規制が撤廃され、資本金の額は1円からでも、また役員は1名でも株式会社を設立できるようになりました。手続き面も簡略化され、スピーディーに設立手続きを進めることができるようになっています。新しい会社法の施行によって、これまで資金面・人材面から会社設立を見送っていた方や、個人事業主の方などが、株式会社を設立しやすい環境が整ったと言えるでしょう。

とはいえ会社を設立するには、定款作成・認証、必要な書類の作成、資本金の振込み、登記といった手続が必要であり、その過程は非常に煩雑です。つもと司法書士事務所では、会社設立手続きがスムーズに行えるよう、全面的にサポート致します。お気軽にご相談ください。

役員変更

役員を変更したときには、遅滞なく登記手続きをする必要があります。商業登記を怠っていると登記懈怠になり、過料に課せられることもあるので、速やかに登記申請をする必要があります。

平成18年5月1日に会社法が施行され、平成28年5月で10年を迎えました。会社法では、非公開会社の取締役及び監査役の任期は、定款で定めることにより、最長で選任後10年まで伸長できるようになりました。会社法施行から丸10年を迎えた今、取締役及び監査役の任期を伸長している株式会社については、その任期いつが満了するかを十分に確認する必要があります。任期満了による役員変更登記を失念すると、過料を課せられる可能性があります。

心当たりのある方は会社の定款の役員の任期が何年か今一度ご確認ください。役員変更の任期についてのご相談もお受けしておりますので、役員変更を忘れてしまっていた等のご事情がありましたら、まずはご相談ください。

裁判所提出書類作成

司法書士は、簡易裁判所に限らず、その他の裁判所(地方裁判所・家庭裁判所等)に提出する書類を作成することもできます。法律の専門家として、依頼の趣旨に沿って適正な表現・品質の高い書類を作成致します。お客様の状況を把握し、紛争解決のためにどのような手続が適切であるか選択することができるよう、アドバイスを含めてお客様と二人三脚で作成していきます。

しかし、お客様の「代理人」となるわけではございませんので、ご注意下さい。(代理人として司法書士が裁判所に出頭できるのは、簡易裁判所における訴額140万円以下の案件等、司法書士法で定められた案件のみです。)

下記の方はぜひご相談ください。

  • 自分で裁判はやりたいが、訴状の作成などは自分ではできそうにないとお考えの方。
  • 自分で成年後見の申立てをしたいが、申立書は作ってほしいとお考えの方。
  • 相続放棄をしたいのだが、方法がわからない方。
  • なるべく費用を安く抑えたいとお考えの方。

訴状作成、答弁書作成

民事訴訟を提起するために裁判所へ提出する書面のことを訴状といいます。

裁判所へ訴えを起こしたい時に作成する訴状を司法書士が代行して作成いたします。

また、上記とは逆に、訴えられてしまった場合の答弁書の書き方がわからないといったご相談にも応じますのでお気軽にご相談ください。

不在者財産管理人選任申立

不在者財産管理人とは、或る人が特に財産を管理する人を指定することなく、音信不通になってしまったときに、その人の財産を管理する人のことです。家庭裁判所に申し立てて選任します。そのための選任申立書を作成いたします。

特別代理人選任申立

この手続は、「親権者と未成年者との利益が相反する場合」または「親権者が複数の子の親権を行う場合において、その一人と他の子との利益がそう反する場合」に未成年者の特別代理人を選任するという手続です。

事例としては、父が死亡して、母と未成年の子どもが相続人であり、遺産分割協議をして遺産を相続する場合などがあります。

その他

  • 相続放棄申述書の作成
  • 自筆証書遺言の検認に関する書類の作成
  • 遺産分割調停に関する書類の作成
  • 債権差押命令申立書の作成

など。またその他の裁判所へ提出する書類の作成もご相談ください。

成年後見

認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などの サービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。成年後見制度は、大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。


法定後見制度と任意後見制度

法定後見制度

既に判断能力が不十分な方のために後見人等を選任し、支援する制度です。本人や親族等からの申立てに基づき、家庭裁判所が後見開始を決定し、後見人を選任することで開始します。判断能力の程度によって、下記のとおり「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があります。

後見 本人の判断能力が全くない : この方の援助者を成年後見人と呼びます。
保佐 本人の判断能力が特に不十分 : この方の援助者を保佐人と呼びます。
補助 本人の判断能力が不十分 : この方の援助者を補助人と呼びます。

任意後見制度

判断能力が十分ある方が、後見人になってもらう人(受任者)との間で任意後見契約を結んでおく制度です。法定後見とは異なり、家庭裁判所に申し立てるのではなく、当事者同士が契約をすることによって成立します。ただし任意後見契約は公正証書で結ぶことになります。 契約締結時は判断能力があるので、すぐ契約が発効するわけではありません。将来、判断能力が衰えた段階で、家庭裁判所に「任意後見監督人」の選任を申し立て、後見監督が開始された段階で発効します。 判断能力が十分な間の財産管理を任せる「財産管理委任契約」や、自分が死んだ後の手続きを任せる「死後事務委任契約」などを同時に結ぶこともできます。

成年後見制度利用のサポート

成年後見制度を利用するためには、家庭裁判所に申立てをしたり、公証人役場で任意後見契約を結ぶ必要があります。そういった場合の申立書の作成や任意後見契約書作成のお手伝いを致します。成年後見制度の利用を検討されている方や、既に利用していて困ったことが起こったときは、お気軽にご相談ください。

報酬一覧

不動産登記に関しての費用一覧

報酬(税別) 実費・備考
所有権保存登記 30,000円~ 登録免許税:建物評価額の4/1000
(減税の場合あり)
所有権移転登記(売買) 40,000円~ 登録免許税(土地):評価額の15/1000
登録免許税(建物):評価額の20/1000
(減税の場合あり)
所有権移転登記(贈与) 35,000円~ 登録免許税:不動産評価額の20/1000
(根)抵当権設定登記 30,000円~ 登録免許税:設定金額の4/1000
(減税の場合あり)
(根)抵当権抹消登記 15,000円~ 登録免許税:不動産1個につき1,000円
所有権登記名義人変更正登記
(住所変更・氏名変更等)
10,000円~ 登録免許税:不動産1個につき1,000円
その他の不動産登記 お問合せ下さい お問合せ下さい

※上記報酬は不動産の場所や数、担保権設定金額、作成する書類の内容により、変わります。

付随業務費用一覧

登記簿事前調査 登記簿閲覧
1通につき 500円
450円(窓口閲覧)
335円(ネット閲覧)
登記事項証明書
(登記完了後)の取得
登記事項証明書取得
1通につき 500円
600円
日当
(登記申請/登記識別情報受領)
1法務局1回につき
2,000円
奈良県下の法務局の場合
(他府県の場合はお問い合わせ下さい)

商業登記に関しての費用一覧

報酬(税別) 実費・備考
会社設立登記 100,000円~ 登録免許税 資本金の1000分の7
(最低15万円)
定款認証手数料 50,000円
その他手数料  約2,000円
役員就任、再任、
退任、辞任の登記
20,000円~ 登録免許税 10,000円~
役員の住所変更登記 15,000円~
役員に関する事項の登記 30,000円~
目的変更・商号変更登記 30,000円~ 登録免許税 30,000円~
解散・清算人選任登記 30,000円~ 解散の登録免許税 30,000円~
清算人選任の登録免許税 9,000円~
清算結了登記 20,000円~ 登録免許税 2,000円
その他の商業登記 お問合せ下さい お問合せ下さい

成年後見申立書作成に関しての費用一覧

報酬(税別) 実費・備考
成年後見申立書作成 100,000円~

申立の内容によって増加することがございます。

任意後見契約書作成 150,000円~

申立の内容によって増加することがございます。

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